ICRPの意図は、この防護システムを制御可能な新たな線源への慎重な適用、いい換えれば慎重に導入された制御可能な線源の継続使用、すなわち「行為」に適用すること、また制御可能な自然線源にも適用することである。従って、線源または線源から被ばく個人までの経路を何らかの合理的な手段で制御できる場合には、ICRPの勧告を適用して線量を減らすことができる。この制御可能という定義に当てはまらない線源は規制から除外される。
線源によっては年間実効線量レベルが極めて低い場合、あるいは制御が大変困難で費用がかかりすぎるため防護が既に最適化されている場合がある。そのような線源は規制対象から除外される。
ICRPは、どのような線源と被ばくを防護システムの規制除外の対象とするか、対象としないか、新たに作成した方策の中で定義している。規制免除あるいはクリアランスは、適切な規制組織により「規制除外されない線源」として決定されるものある。そのような規制組織は、どのような場合に放射性物質を管理から開放してよいかを決定する責任を有しており、この場合の開放は実質上、「認可された開放」であり、最適化プロセス適用後に認可された放出物質と異なるものではない。
これらの規制除外とは別に、ICRPでは線源の出所に関係なくその勧告ができる限り幅広く積極的に適用されることを目指してきた。このように、ICRPの勧告は制御可能なものである限り、自然線源と人工線源の両方とも網羅することになる。